軽自動車検査協会からのお知らせ
【お知らせ】
令和7年4月より、車検を受けられる期間が延びます。
「有効期間満了日の2か月前から満了日までの間」に受検しても、残存する有効期間が失われないこととなります。
詳しくは当協会のホームページをご確認ください。
https://www.keikenkyo.or.jp/notice/article.html?itemid=388&dispmid=665