【お知らせ】 当協会では、継続検査の際に、受検車両に係る軽自動車税の滞納がないことを確認することと取扱っておりますが、令和5年より、当該税の滞納状況を地方税共同機構が運営する「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」に電子的な照合により確認(電子納付確認)することができるようになりましたが、納税証明書の納付期日直前に納付した場合においては、軽JNKSシステムに反映されていない場合がございます。 電子納付確認により軽自動車税の滞納がないことを確認できない場合は、ご不便をおかけいたしますが、納税証明書等の原本の提示が必要となる場合がございますので、予めご承知置きいただきますようお願いいたします。 ※反映する期間を含めて軽自動車税等に関するお問い合わせは、徴税機関となる自動車検査証に記録された使用の本拠の位置を管轄する市区町村役場の担当課へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
!構内事故防止強化運動の実施について! 構内の事故件数が増加傾向にあることに伴い、5/11から5/29を構内事故防止強化運動と定め、構内事故防止に努めて参ります。 受検者の皆様におかれましては、構内の移動および検査コース入場時において確実な運転操作をお願いいたします。 https://www.keikenkyo.or.jp/topics/article.html?itemid=881&dispmid=667&TabModule470=0
【お知らせ】 自家用車活用事業(日本版ライドシェア)に供する軽自動車について、当協会の検査場に持ち込んで年次検査を行う場合には、事前に予約が必要となります。 ※予約は「継続検査」を選択してください。 ※予約画面に自動車検査証の有効期間の満了する日が変更される旨の案内が表示されますが、年次検査においては有効期間の更新を行わないため、そのまま予約を完了してください。 年次検査につきましては、当協会ホームページをご確認ください。 https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/etc/#link10