軽自動車検査協会からのお知らせ
【継続検査における軽自動車税(種別割)納税証明書の確認について】

 当協会では、令和5年1月より、当該税の滞納状況を地方税共同機構が運営する「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」に電子的に照会することにより確認(電子納付確認)ができるようになりましたが、軽自動車税(種別割)納税証明書の納付期日直前に納付した場合(引き落とし含む)においては、軽JNKSシステムに反映されるまでに時間を要する場合がございます。
電子納付確認により軽自動車税種別割の滞納がないことを確認できない場合、『従前どおり納税証明書の原本のご提示が必要となる場合がございます』ので、予めご承知おきいただきますようお願いいたします。
※軽JNKSに反映する期間を含めて軽自動車税種別割に関するお問い合わせは、当該税の徴税機関となるため自動車検査証に記録された使用の本拠の位置を管轄する市区町村役場の税担当部門へお願いします。

【お知らせ】
令和7年4月より、車検を受けられる期間が延びます。
「有効期間満了日の2か月前から満了日までの間」に受検しても、残存する有効期間が失われないこととなります。
詳しくは当協会のホームページをご確認ください。
https://www.keikenkyo.or.jp/notice/article.html?itemid=388&dispmid=665